これから開業される方は、登記・社会保険庁・税務署・地方自治体への各種届出書、開業後の給料計算・経理等の手続き、その後の運営に不安を抱かれていると思います。開業後に生じる諸問題を可能な限り予測し、まずは、事業に専念できる環境づくりを全面的にサポートします。
消費税の税収増(消費税益税解消)のため、消費税を受け取っている免税事業者を課税事業者へと誘引することを目的として「適格請求書発行事業者」の制度が始まります。(令和3年10月登録申請開始)
■制度開始
令和5年10月以後、「適格請求書発行事業者登録番号」のない事業者の発行する請求書や領収書は、「消費税仕入控除」の対象にならなくなる。
<消費税控除対象外経費の特例>
・令和5年10月1日~令和8年9月30日 ・・・仕入税額相当額80%
・令和8年10月1日~令和11年9月30日・・・仕入税額相当額50%
*制度開始後6年間は、「適格請求書発行事業者登録番号」がない請求書等でも 80%・50%の仕入控除が認められます。
■消費税課税業者の申請
(1)令和3年10月1日より「適格請求書発行事業者」の登録を令和5年3月31日迄に所轄税務署に申請→税務署より「登録通知」(eTAX 約2週間)
(2)適格請求書発行事業者登録番号を得たのち、請求書や領収書に下記を記載
①氏名・名称・登録番号
②年月日
③譲渡資産又は役務の内容(軽減税率含む)
④税抜価格又は税込価格を税率ごとに区分した合計額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額
⑥書類を受ける業者の氏名・名称
■免税事業者の申請
①「適格請求書発行事業者」の登録を令和5年3月31日迄に所轄税務署に申請する。(課税事業者選択届出書不要)
②簡易課税を選択したい場合は、適格請求書発行事業者登録日の属する課税期間中に提出する必要あり。
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